さが子まちはみやき町からの委託事業として、みやき町立の4小学校と3中学校でのCAPプログラムをはじめとする「子どもにやさしいまちづくり」を町との協働で進めています。この条例の委員も努め、条例が子どもたちに伝わるようにしたいと活動しています。
○みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例
平成25年6月17日条例第19号
みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例
(目 的)
第1条 この条例は、大きな可能性を秘めた子どもたちが、かけがえのない存在であり、大切にされなくてはならず、まちづくりの中で重要な役割を持ち、今後大きな影響力を持つようになることから、みやき町が、未来へのかけがえのない希望である子どもたちが健やかに成長できるまちづくりを目指すことを宣言したことにより、子どものいじめ・体罰等を許さず、子どもがひとりの人間として互いに尊重され、明るく住みよいまちづくりを目指し、町民が様々な地域活動の中で築いてきた活力や学校における充実した教育力を基盤に、関係者の力を結集して、こどものいじめ・体罰を防止することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)いじめ・体罰等 言葉、 文書(電子媒体を含む。)、暴力等(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に規定する虐待、暴力等を含む。)による心理的及び物理的な攻撃、無視、差別的な扱い等による精神的苦痛や肉体的苦痛を与え人権を侵害するものをいう。
(2)子ども 第4号に規定する学校に通学する児童及び生徒その他これらの者と等しくいじめの防止の対象とすることが適当と認められる者をいう。
(3)町民 町内に住所又は生活若しくは活動の拠点を置く者及び一時的に町内に滞在する者をいう。
(4)学校 みやき町立小中学校設置条例(平成17年みやき町条例第115号)第2条の表に掲げる小学校及び中学校をいう。
(5)保護者 親権を有する者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。
(6)地域社会 町の区域内で営利を目的とする事業を行う個人及び法人並びにスポーツ、文化及び芸術その他の各種の事業又は活動を行う個人及び団体をいう。
(7)関係機関 警察署、児童相談所及び福祉事務所等の相談協力機関をいう。
(基本理念)
第3条 子どものいじめ・体罰等がなく、基本的な人権を侵害する行為を許さず、子どもがひとり
の人間として互いに尊重され、明るく住みよい社会の実現にむけて、町、町民、学校、保護者及
び地域社会がそれぞれの責務及び役割を自覚し、主体的かつ互いに連携及び協力して、子どもの
いじめ・体罰等の防止の推進活動を展開していかなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係機関等と連携し、
子どものいじめ・体罰等の防止に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 町は学校、保護者及び地域社会が行う子どものいじめ・体罰等の防止に関する活動(以下「活動」という。)について、必要な支援を行うとともに、活動の促進に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 全ての町民は、基本理念に基づき、町が実施する子どものいじめ・体罰等の防止に向けた施策、活動等に協力するよう努めるものとする。
(学校の責務)
第6条 学校は、子どものいじめ・体罰等の防止に向け、日常の取組、個別の対応等により、自他の人権を守ろうとする心、道徳的実践力を育成する等の教育活動を行わなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、子どもの豊かな人間性を育むために、基本的な生活習慣や社会の決まり等を身に付けさせるよう努めるものとする。
2 保護者は、子どものいじめ・体罰等について認識するとともに、子どもに対し、子どものいじめ・体罰等は許されない行為であることを十分理解させるよう努めるものとする。
(地域社会の責務)
第8条 地域社会の構成員は、様々な地域活動で得た人と人のつながりを活かし、互いに助け合い協力して、子どものいじめ・体罰等の防止に向けた活動への役割を果たすよう努めるものとする。
2 地域社会の構成員は、様々な地域活動の中で、子どものいじめ・体罰等のない、子どもひとりの人間として互いに尊重され、明るく住みよい社会づくりに寄与するように努めるものとする。
(啓発活動)
第9条 町は、子どものいじめ・体罰等の防止に関する意識の高揚と普及啓発を図るために努力し、地域社会及び教育活動においても、機会あるごとに啓発活動を行うものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町は、子どものいじめ・体罰等の防止及び解決に向け、情報の共有と迅速な対応を図るため、関係機関との連携強化に努めなければならない。
(推進体制の整備)
第11条 町は、子どものいじめ・体罰等の防止に関する施策を実施するため、必要な推進体制の整備を図るよう努めなければならない。
(子どもをいじめ・体罰等から守る委員会)
第12条 町は、相談等を受けた子どものいじめ・体罰等(いじめ・体罰等の疑いを認めた場合として相談等をされたものを含む。以下この条において同じ。)について、必要な調査、調整等を行うため、町長の諮問機関として、子どもをいじめ・体罰等から守る委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、相談等のあったいじめ・体罰等について、その事実確認及び解決を図るために必要な調査、審査又は関係者との調整(以下「調査等」という。)を行うものとする。
3 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 委員会は、必要に応じて町長に対し、子どものいじめ・体罰等の再発防止及び問題解決を図るための方策の提言等を行うことができる。
5 委員会は、町長の諮問に加えて、教育委員会からの協議に応じることができる。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1)臨床心理士等子どもの発達及び心理等についての専門知識を有する者
(2)学識経験を有するも者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるほか、委員会の組織等に関して必要な事項は、委員会内で協議して定める。
(関係者への是正の要請)
第14条 町長は、委員会からの調査等の結果の報告を受けた場合、必要があると認めるときは、関係者に対して是正の要請を行うことができる。
2 是正の要請を受けた者は、当該是正の要請を尊重し、必要な措置をとるよう努めるものとする。
3 是正の要請を受けた者は、当該是正の要請に係る対応状況を町長に報告するよう努めるものとする。
4 町長は、是正の要請をしたときは、その後の経過の確認を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(委員会への協力)
第15条 町民、学校及び保護者は、委員会の調査等に協力するものとする。この場合において、子どもへの調査等の協力については、子どもに過度な負担が生じないよう最大限配慮されなければならない。
(委員会の報告及び公表)
第16条 委員会は、いじめ・体罰等の事案による調査等を行ったときは、その結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、必要と認めるときは、第14条に規定する是正の要請及びその対応状況の内容を公表することができる。
(個人情報に対する取扱い)
第17条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期すものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。
2 いじめ・体罰等に関する通告、通報、相談等に関係した者は、正当な理由なくその際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(委 任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。