一般社団法人 さが子どもにやさしいまちづくりセンター定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人さが子どもにやさしいまちづくりセンターと称します。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を佐賀県三養基郡みやき町に置きます。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、子どもに関わる市民および行政のネットワークと市民団体の基盤づくりを進め、暴力のない社会を実現するための子どもと大人のための市民教育を実践し、子どもと大人がともに育つ地域づくりを図ることにより、子どもの人権が尊重され、健やかな発達を保障する社会の実現を目的とします。
(活動の種類)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行います。
1、 子どもの健全育成を図る活動
2、 まちづくりの推進を図る活動
3、 保健・医療・教育又は福祉の増進を図る活動
4、 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
5、 人権の擁護または平和の推進を図る活動
6、 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
第5条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行います。
1、 子どもへの暴力防止プログラム等の提供事業
2、 子どもにやさしいまちづくりのための調査研究・プログラム開発と提言・啓発事業
3、 子どもにやさしいまちづくりのための人材育成事業
4、 子どもにやさしいまちづくりのための各種イベント事業
5、 子どもにやさしいまちづくりための団体・個人の支援、ネットワークの構築と協働事業
6、 前各号に付帯又は関連する事業
第3章 公告の方法
(公告方法)
第6条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によっておこないます。
第4章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とします。
1、 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人。
2、 活動会員 CAPスペシャリストの資格等の技能を持ち、各種事業に参加する個人
3、 応援会員 当法人のために金銭的・人的な応援をする個人及び団体
(入会)
第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事会に提出して申し込み、理事会の承認を得て入会します。
2 活動会員になろうとする者は、入会申込書を理事会に提出して申し込むものとします。
3 応援会員として入会しようとするものは会費を納入することにより会員となります。
(入会金及び会費)
第9条 すべての会員は、総会で定める年会費もしくは一時会費を納入するものとします。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格をなくします。
1、 退会届の提出をしたとき。
2、 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3、 継続して2年以上会費を滞納したとき。
4、 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができます。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えられます。
1、 この定款等に違反したとき。
2、 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第5章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第13条 当法人に次の役員を置きます。
1、 理事 3名以上6名以内
2、 監事 2名以内
2 理事のうち、1人を代表理事とします。
(役員の選任等)
第14条 役員は、社員総会(以下「総会」という。)において選任します。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定します。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはいけません。監事についても同様です。
4 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人及びNPO法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはいけません。
監事についても同様です。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、当法人を代表し、理事会の決議にもとづき当法人を統括します。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行
します。
3 監事は、次に掲げる職務を行ないます。
1、 理事の業務執行の状況を監査すること。
2、 当法人の財産の状況を監査すること。
3、 前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所
轄庁に報告すること。
4、 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
5、 理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とします。ただし再任を妨げません。
2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても第13条各項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行ないます。
(職員)
第17条 必要な時には当法人に、事務局長その他の職員を置きます。
2 職員は、理事会が任免します。
第6章 総会
(総会)
第18条 総会は正会員をもって構成します。
2 総会は年1回事業年度終了後3カ月以内に開催します。
3 代表理事もしくは監事がその必要を認めた場合には、臨時総会を開くことができます。
4 総会の招集通知は、開催日の2週間前までに書面又は電子メールを持って通知しなければな
りません
5 第3項の監事がその必要を認めた場合をのぞき、総会は代表理事が招集します。
第19条 総会には、次の事項について付議します。
1、 前年度の事業報告及び決算
2、 年度の事業計画及び予算
3、 役員の選任
4、 定款の変更
5、 その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
第20条 総会は、正会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって決議します。ただし可否同数の時は議長の決するところとなります。
第7章 理事会
(理事会)
第21条 当法人に理事会を置きます。
2 理事会は、理事をもって構成します。
3 監事は理事会に出席し、意見を述べることができます。
4 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集します。
5 理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び監事に対して発します。
第22条 理事会は、次の事項を付議します。
1、 総会の議決した事項の執行に関する事項。
2、 事務局の運営及び業務の執行に関する報告の承認
3、 その他、総会の議決を要しない当法人の運営及び執行に関する事項
第23条 理事会の議決は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもって決めます。
第8章 資産及び会計
(資産)
第24条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
1、 設立当初の財産目録に記載された資産
2、 会費
3、 寄付金品
4、 事業に伴う収入
5、 その他の収入
(特別の利益の禁止)
第25条 当法人は、当法人の社員、役員もしくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることはできません。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活
動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることはできません。ただし、公益社団
法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除きます。
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日までとします。
第9章 解散
(解散)
第27条 当法人は、次に掲げる事由により解散します。
1、 総会の決議
2、 目的とする事業活動の不能
3、 正会員の欠亡
4、 合併
5、 破産
2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければいけません。
(残余財産の帰属先)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地
方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人に寄付します。
第10章 雑則
(細則)
第29条 規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により決めます。
(設立時社員の氏名及び住所)
第30条 設立時社員の氏名及び住所は次の通りです。
住所 福岡県久留米市諏訪野町
設立時社員 高松 孝
住所 福岡県久留米市北野町
設立時社員 保坂 亜矢子
住所 佐賀県三養基郡みやき町
設立時社員 笹川 裕美
(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年4月30日までとします。
附 則
1 この定款は、当法人の成立の日から施行します。
2 当法人の設立時の役員は、次に掲げる者とします。
設立時代表理事 髙松 孝
設立時理事 重永 由紀
設立時理事 笹川 裕美
設立時理事 保坂 亜矢子
設立時理事 髙松 孝
設立時監事 辻 いちえ
3 当法人の設立当初の主たる事務所は佐賀県三養基郡みやき町大字東尾6436番地4に置くものとします。